1日に複数回通院した場合、1回ごとに免責金額が引かれますか?同一病院であっても、別の病院であっても、1日に複数回通院した場合は、それらの通院をまとめて1通院として取り扱います。つまり、同じ日であれば1回目の通院治療費と2回目の通院治療費の合計額から、ご契約時に設定されている免責金額が控除されます。また、入院と通院が同じ日になった場合は、その通院の治療費からは免責金額は控除されません。#免責金額に関する