保険金の窓口精算が利用できない場合はどのような場合ですか?

保険金の窓口精算が利用できない場合はどのような場合ですか?

以下の場合に利用することができません。
保険証券または保険契約継続証WEB加入証を持参せずに動物病院に来院した場合
窓口精算期間外に治療を受けた場合
初年度契約の始期からその日を含めて30日以内
100%補償期間中
当社にて保険料の入金確認ができない場合
保険金限度額の残額が当社の定める金額を下回っている場合
プラン80⇒30万円以下 
プラン70⇒20万円以下 
プラン50⇒10万円以下
来院時点で保険契約が解約(解除・失効)されている場合
同日に複数の窓口精算提携動物病院に通院される場合
保険始期以前に発症している傷病、不担保疾病の場合
ご契約内容により、お支払いできない傷病(疑いも含む)やその関連疾患の場合
ワクチン接種証明書(写し)の提出が必要な疾病に罹患した場合
犬:ジステンパー、伝染性肝炎、アデノウイルスⅡ型感染症、パラインフルエンザ、パルボウイルス感染症、レプトスピラ感染症、狂犬病 
猫:汎白血球減少症、カリシウイルス感染症、ウイルス性鼻気管炎(ヘルペス)、白血球ウイルス感染症(FeLV)
窓口精算対象外疾病の場合
停留睾丸・フィラリア症 など

※その他、状況により窓口精算できない場合もございます。

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