特定疾病補償対象外特約

特定疾病補償対象外特約

特定のケガや病気の診療費用について、保険金のお支払い対象外とすることをいいます。

お申込みをいただく時点で、特定の傷病(起因する症状・疑いを含む)と診断されたり、治療を受けたことがある場合などについては、当該傷病の診療費用について保険金が支払われないことを書面等でご承諾いただき、「特定疾病補償対象外特約」を付帯させていただいております。


※「特定疾病補償対象外特約」の対象となる傷病は保険約款(重要事項説明書)をご確認ください。
※初年度契約時に付帯した「特定疾病補償対象外特約」は、契約更新時も継続して付帯されます。

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